より確実な公正証書

トラブルについて示談が成立した後は、慰謝料の支払いや守秘義務などを確実にするため、口約束で終わらせてはいけません。
人間は都合の悪いことは忘れる生き物ですから、時間の経過と共に約束も風化していきます。

後から「そんなはずではなかった・・・」なんて事にならないように、約束したことは契約書にして残さないといけません。

 

特に慰謝料を分割払いにする場合は、これを曖昧にされたらたまりません。逆に相手の勝手な自己都合で、約束した以外の金品を追加要求されても困ります。

そんな状況の切り札となるのが公正証書です。

 

公正証書とは、公証人役場で作成する契約書の事で、これを作成すると金銭給付の取り決めについては裁判の確定判決を得たのと同様の効果を期待できます。
これはスゴイことです。裁判をしなくても、相手が支払いをしない場合は強制執行を出来るのです。

「約束を守らなかったら強制執行される」という心理的圧迫を与える事によって、公正証書に記載した契約内容を守らせる事が出来ます。

 

ただ、公正証書には何を記載しても良いというわけではありません。民法の公序良俗違反など、法に反することは記載できません。また、金銭給付以外の契約内容には強制力はありません。

当事務所では後日に火種を残さないよう、細心の配慮をして契約書作成を代行します。そして、公正証書作成までを支援しております。お困り事がありましたら、是非ともお問い合わせ下さい。

 

公正証書の作成には、当事務所の契約書作成費用とは別に、公証人役場に手数料を支払う必要があります。
公証人役場での手数料は、下記の金額となります。

 

慰謝料や金銭貸借の価格   手数料
100万円まで        5,000円
200万円まで        7,000円
500万円まで        11,000円
1,000万円まで       17,000円
3,000万円まで       23,000円
5,000万円まで       29,000円
1億円まで         43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに8,000円加算

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。


 

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、ネット対応で15年の運営実績がある行政書士・遠山桂にお任せ下さい。


あなたのお悩みを解決するために私(遠山)が示談書作成のサポートをします

 

口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

そして、長年の経験からの的確なアドバイスをしますので安心感が違います。



 

当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

あなたの示談書の作成は、当事務所にお任せ下さい。




依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。







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