元交際相手の彼氏や夫に、ヌードや性行為の画像や動画を撮影され、交際が終わった後にSNSや掲示板で公開されるというトラブルが増えています。
こうした画像がフェイスブックやツイッターで拡散されると、被害は大きなものになってしまいます。
交際しているときには同意のうえで撮影したものでも、別れた後で脅しの道具として使われるリスクは高いといえます。
復縁しなければ、そうした画像を公開すると言われて困ってしまうケースが目立ちます。また、削除の条件に金銭を要求されることもあります。
このように交際相手から性的な映像を拡散されることはリベンジ(復讐)ポルノと呼ばれています。
こうしたリベンジポルノといわれる、わいせつ画像等を拡散する行為をした加害者には、刑事と民事の両面で責任を追及することができます。
(実際に拡散がされなくても、拡散するという脅しがあった場合には、強要・脅迫・恐喝などの刑事犯罪となる場合があります。)
例えば、18歳未満の裸体などのわいせつ画像を公開した場合は、児童ポルノ禁止法の7条4号の対象となり、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科」となる可能性があります。
18歳以上のわいせつ画像を拡散した場合は、刑法175条1項の「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の併科」となる可能性があります。
その他にも名誉毀損罪などにあたる場合もありえます。
また、民事上でも不法行為による損害賠償請求の対象となりえます。
このような事件の性質上、できるだけ情報が拡散しないうちに、早い段階で解決を図ることが大事になります。
加害者には、確実に画像等を削除させ、被害者に迷惑行為をしないことを誓約させる必要があります。
その誓約内容を守らせるために、違反した場合の罰則も明確にしておかなくてはなりません。
加害者が示談に応じない場合は、警察に相談することも視野に入れるべきです。
こうした誓約事項については、口約束だけでは問題を繰り返す可能性があり、トラブルを再発させないためにも示談書を作成することが望ましいでしょう。
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