不貞行為の相手方に対する慰謝料請求については、最高裁の次の判例(最判昭54・3・30)が解釈の基準とされることが多いようです。
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」
このように、配偶者が既婚者であると知りながら不貞行為をした者には慰謝料支払いをする義務を認めています。(逆に言えば、独身者と誤認させられた上で交際していたケースでは、配偶者の慰謝料請求権は微妙となります。)
上記の原則論に対し、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権について、制約を加える判例も多くあります。
- 不貞行為の相手方の責任を副次的として、慰謝料額を低額評価する傾向。
- 婚姻関係が実質的に破綻している配偶者には、不貞の相手方の責任を認めないもの。
- 不貞行為は配偶者と第三者との共同不法行為で不真正連帯債務として、不貞行為の相手方への慰謝料請求を制限する傾向。
要は不貞行為の主責任は配偶者にあり、不貞行為の相手方に過大な請求をするのは制約される傾向があるようです。
不貞行為の責任は、不貞行為をした配偶者自身に負って貰うのがスジということでしょう。