既婚者との交際(不倫)は、性交渉が伴えば不貞行為となり、既婚交際相手の配偶者に対して損害賠償(主に精神的損害)をする責任が生じます。
それでも不倫をテーマとするドラマや小説が氾濫しているように、不倫は珍しい問題では無いと言えるでしょう。
ドラマのようにドロ沼化するケースは氷山の一角で、そのほとんどが当事者間で密かに解決を図られているのが実態です。
不倫を解消する場合も、不倫の交際をしている者同士が平和的話し合いで解決するケースもあれば、既婚者の配偶者に不倫が露見して慰謝料を請求されるようなケースもあります。
また、配偶者に不倫が露見するケースでは、それによって離婚する場合とそうでない場合もあります。
このように一言で不倫と言っても様々なケースがあり、事後のトラブルを予防する上でも検討するべき対策は多いものです。
交際相手の配偶者に支払う慰謝料の水準や、追加請求が発生しないための対策は特に気にかかるところです。(不倫の当事者同士のみの話し合いで交際を解消する場合に、一方に示談金を支払うケースもあるでしょう。これには法的な支払い義務はありません。)
再発を予防するための条件や罰則設定も検討が必要です。また、今後の生活を平穏に送るためには、職場や親族に内密にしておく必要があり、そのための対策も必須です。
こうした不安材料を潰すための契約をして、関係者がその契約を守ることを誓約するのが示談書の役割です。
お客様自身が作成された示談書の点検をする機会も多いですが、検討不足や効力に問題がある文書が目立ちます。その場しのぎの苦し紛れの示談書では、不安は解消できません。やはり、事後のトラブルを予防するという観点から契約内容を厳密にして、その後の不安を完全に塞いでおきたいものです。