既婚の男性が職場の女性と浮気をして、配偶者の奥さんが浮気相手の女性に慰謝料請求を行うというケースは多いです。
例えば、以下のような判例があります。
原告の妻とA男は、結婚して子供が一人ある。被告の(不倫相手の)女性は、A男と8ヶ月の不貞関係を続けた。
夫婦は協議により離婚は回避したが、原告の妻は女性に慰謝料請求の訴訟を提起した。
(平4・12・10東京地判 判タ870-232)
この裁判では、妻は不倫相手の女性に500万円の慰謝料を請求しています。
しかし、判決による認容額は一桁少ない50万円でした。
その理由は、不貞行為の主たる責任は不貞行為を働いた夫にあり、不貞行為の相手方の責任は副次的であるということです。
つまり、不貞行為の責任を追求するなら、離婚して夫に慰謝料請求をしなさいということですね。
協議をして離婚を回避したなら、事件はほぼ解決しているという判断にもなります。
もちろん、不貞行為をした女性に責任は問えるのですが、夫の責任よりは低いということになるのですね。
不貞行為の慰謝料を請求するときは、このような背景があることを理解して、その金額を算定しなくてはいけません。