器物損壊や建物損壊の損害賠償金や慰謝料

交通事故などで、器物や建物を損壊した場合、その財産的損害が賠償されれば精神的損害も同時に慰謝されるというのが、判例の一般的傾向です。
つまり、物損に対しての経済的補償がされれば、別に精神的損害の慰謝料請求は認められ難い傾向があります。

以下に2つの判例を見てみます。

早朝に車が店舗兼用の家屋に衝突し、財産的損害に対しては56万500円の賠償がされた。原告は営業に関する損失や諸般の不都合を訴え、慰謝料を請求したが認められず、その認容額は5万円であった。
(東京地判昭45・4・20 判タ251-311)

これは物損に対しての慰謝料額は認めない立場をとっています。

深夜にトラックが家屋に衝突し、家屋は大破した。財産的損害の賠償額は660万円であった。被害者は3~4ヶ月も納屋暮らしを余儀なくされ、妻の日雇い労働の利益を逸するなどの損害が明らかであった。これらの要素を勘案して、60万円の慰謝料が認容された。
(松江地裁益田支判昭52・4.18)

これは被害者の生活に不便を来たしたことに対して、慰謝料を認めています。

判例では、物損に対しての慰謝料額は、財産的被害額の概ね1割程度を認容している傾向にあります。
物損事故の慰謝料について協議する場合は、判例のこのような傾向を参考にすると良いでしょう。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、ネット対応で15年の運営実績がある行政書士・遠山桂にお任せ下さい。


あなたのお悩みを解決するために私(遠山)が示談書作成のサポートをします

 

口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

そして、長年の経験からの的確なアドバイスをしますので安心感が違います。



当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

あなたの示談書の作成は、当事務所にお任せ下さい。




依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。






【広告】