婚約破棄(婚姻予約の不履行)については、判例の慰謝料認容額を見ても、それほど高額にはならない傾向があります。
婚約を一方的に破棄された立場からすれば、その精神的損害は図り知れないものですが、その損害額の算定は難しい面も多いです。
また、婚約の拘束力に関して、社会的にも考え方が変化しており、そうした傾向が慰謝料の高額認容を少なくしているようです。
婚約破棄に至る過程で、親による婚姻の反対が主原因となる場合があります。
そのようなケースでは、反対した親の共同不法行為責任が認められるときもあります。
A(女性)とB(男性)は、見合いによって婚約を行い、Aは結婚式の1ヶ月前に勤務先を退職しました。
BとBの母親は、嫁入り道具などの要求を行ったが、その嫁入り道具を運び入れる前日(結婚式の1週間前)に、仲人を通じてAに対して一方的に婚約破棄の通知をした。
婚約破棄の理由は、Aの容姿に対する不満であった。
判決では、Bと母親の共同不法行為が認められ、400万円の慰謝料が認容された。
(昭57・6・21大阪地判 判タ478-112)
この判例は、原告の請求額が100%認容された珍しい事例です。
勤務先を退職させ、嫁入り道具の準備まで指示した上で、結婚式の直前に一方的に婚約破棄をした訳ですから、比較的高額な認容となりました。
また、強硬な姿勢であった母親の共同不法行為責任も認められております。
このように、婚約破棄に至るまで、親の影響が大きい場合は、親の共同不法行為責任を問えることもあります。