示談書を作成する場合の注意点とは?

男女問題や傷害事件、過失事故など、何らかのトラブルが生じたら、基本的には話し合いで解決を図ると思います。
話し合いのポイントとしては、謝罪・慰謝料金額の定め・再発予防等になりますね。

最初は感情的になって口論にもなるでしょうが、今後のことを考えれば、大人の解決をしなくてはなりません。
示談をするからには、後に問題を残さないように、トラブルの種火を完全に消しておく必要があります。

そこで、和解に必要な条件を、具体的に話し合わねばなりません。
以下に、示談の際に明確にしておきたい条件を検討してみます。

 

慰謝料額

何といっても、謝罪の誠意を示すには、慰謝料の金額が重要です。
しかし、加害者の経済力を超えた金額を請求しても、現実的ではありません。
同様事例の慰謝料の平均的な金額を参考にして、慰謝料額を確定させる必要があります。
時には一括払いが無理なこともあるでしょう。その場合は分割払いで承諾するしかありません。
分割払いになる場合は、途中で支払いが曖昧にならないよう公正証書を作成して、互いに
納得ができるようにしましょう。

 

刑事告訴の扱い

傷害事件や痴漢、強姦など、刑事事件の場合には、民事の示談手続の他に、警察(検察)に対する刑事告訴の扱いが焦点となります。
慰謝料の上積みで加害者が誠意を示し、被害者が刑事告訴を取り下げるという事例も多いです。
警察(検察)は民事の示談交渉には関与しませんから、当事者で話をして、和解が可能であれば、示談書を作成することで解決を図ります。
その際に、刑事告訴の取り下げや減刑嘆願をする旨も、取り決めしておくべきでしょう。

 

再発防止策

傷害事件や過失事故、不倫等では、再発防止のための取り決めが重要となります。
和解した後に、同様のトラブルを繰り返したのでは、示談の意味がありません。
そこで、加害者に対し接近禁止などの制限を加え、違反した場合の罰則まで明確にしておくべきでしょう。

 

守秘義務

加害者も被害者も、トラブルの事情を人には知られたくないものです。
特に会社や親族、地域社会には漏れないようにしたいというのが本音でしょう。
そのためには、事件の秘密を第三者に漏らさないよう、厳しい守秘義務を設定するべきです。
また、守秘義務が単なる掛け声で終わらないよう、違反時の罰則まで決めておく必要がありますね。

 

以上が示談書を作成する場合の重要点ですが、それぞれの事情によって、条文を作る必要があります。
事件の内容や人間関係によって、契約内容のバランスを考慮しなくてはいけません。

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