名誉毀損とプライバシー侵害について

名誉毀損とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」(刑法第230条)することがその成立要件となります。
つまり、名誉毀損の刑事告訴には、公衆に知られる状態で名誉を傷つけられたという事実が必要です。

 

このような名誉毀損やプライバシー侵害の慰謝料額は、過去よりは相場が上がってきたものの、依然として低い傾向にあります。

また、著名人には比較的高額な慰謝料を認めつつも、一般人には極めて低額という傾向もあります。
例えば、NTTの電話帳掲載を巡ってのプライバシー侵害の訴訟では、被害者が500万円の慰謝料請求をしていますが、認容額は10万円でした。(東京地判平10.1.21)

ただ、訴訟においては、加害の動機や真実性など、被害者の事情として社会的地位や営業損失などを考慮して、慰謝料の高額算定に務める動きはあるようです。
(当事務所では、名誉毀損やプライバシー侵害に関しての専門性は無く、こうした事件に関する慰謝料算定は対応しておりません。)

 

被害者と加害者の双方が訴訟で争うことを望まず、互いに慰謝料額についての合意ができる状況であれば、再発防止のための特約や守秘義務を設定し、示談書を交わして解決を図るのが適切です。
当事務所では、当事者が慰謝料について合意ができた後の示談書作成のご支援を承っております。

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