誓約書と示談書の違いについて疑問に感じることがあるかもしれません。
どちらも何らかの問題に関して、謝罪や再発防止について記述する文書という点では類似性はあります。
誓約書は加害者側が一方的に謝罪し、慰謝料の支払いや再発防止等を誓約するものです。
形式的には誓約書1通を作成して、それを被害者側が保管することが多いですね。
問題は一方的に誓約をする文書なので、加害者側の要望が反映されないことが多い点です。
慰謝料の追加請求の排除や被害者側も守秘義務を負うという視点が欠ける場合があります。
示談書は加害者と被害者の双方が様々なとりきめを定めて、それを相互に遵守することが前提となります。
形式的には示談書を2通作成し、加害者と被害者の双方で1通づつを保管します。
つまり、加害者も被害者も両方共に守秘義務を負い、問題を複雑にしないことを主目的にしています。
トラブルを解決する際には、やはり両者の合意が前提になるので、片方だけが誓約する形式では問題の火種を残すことになりかねません。
より完全なトラブルの予防まで視野に入れるなら、やはり両者で保管する示談書を作成しておくべきでしょう。
一方的に提示された誓約書に不安を感じる場合は、その内容を網羅した上で示談書を作成し、互いに納得のいく契約書類に仕上げる努力が求められます。
そのような示談書を作成したいという場合は、当事務所にお任せ下さい。