セクハラや痴漢は警察で刑事告訴の手続きをすれば加害者を強制わいせつ罪などの罪に問えます。状況によっては。強姦罪が成立することもあるでしょう。
このような性犯罪については、警察も司法も厳罰で対応する傾向にあるようです。
また、このような被害については民事でも主に精神的損害に対しての損害賠償請求ができます。被害に遭われた方は対人恐怖や通勤への嫌悪感などで精神的疾患に追い込まれることも多いものです。その精神的損害を金銭で賠償してもらうということですね。
こうした性犯罪については、加害者と被害者の双方が表沙汰にしたくないという思惑が働くものです。
加害者にとっては性犯罪という前科がつくのは不都合ですし、被害者も事件の性質から出来るだけ内密に解決を図りたいと考えることが多いようです。
加害者に反省の気持ちがあり、被害者も補償をしてもらい立ち直ることを優先したいという考えに至れば、両者が協議をして示談によって解決するという方向性が見出せます。
ただ、ここで口頭での話だけで終わらせたら双方にリスクが残ります。
加害者は「相手が周囲の人の助言で警察に届出するかもしれない」「後から追加で費用請求されたら困る」という不安が拭えません。
被害者は「お金で解決したと安心されて、安易に再発するかもしれない」「自分のいないところでデタラメな噂を流されたら困る」というような懸念があるでしょう。
このような双方の不安を封じきるのが示談書の役割です。
こうしたケースでの示談書作成については、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。