万引きや店舗侵入による盗難など、窃盗の被害にあったときには、その対応に追われて困ってしまうものです。
犯人が捕まらない場合にはお手上げですが、犯人が判明して話し合いが可能な状態であれば、示談による解決を検討することができます。
このような問題が生じたときは、窃盗罪で刑事告訴することもできますが、損害を受けた金銭を弁償することを条件に刑事告訴は行わず、被害を早期に回復することを優先するという方法もあります。
被害者側は速やかな損害の回復と謝罪を求め、加害者側は誠実に損害賠償を行い、不名誉な事実を内密にすることを保証してもらうという形で解決を図るのです。
そうした交渉を進める自信が無い場合は、内容証明郵便で請求内容を送って、回答を待つという方法もあります。
損害賠償の費用が一括支払いできる場合は、示談書を交わして解決するのが最善です。
示談書には、損害賠償金の支払い方法や秘密保持についての取り決めを明確に記載することが必要です。
返還金額が高額になって支払いが分割になる場合には、公正証書の作成をしておくべきです。解雇した後では連絡が取れなくなるため、示談書や公正証書の作成を速やかに行って、その後に解雇手続をするのがよいでしょう。
当事務所では、窃盗問題に関する示談書の作成には多数の実績があります。
お客様の実情に応じて、最適の内容の示談書や内容証明郵便の作成を行います。