夫や妻が浮気をしていることが発覚したときに、その不倫を止めさせるには、パートナーに自覚を求めて関係を終了させるのと同時に、交際相手に対しても交際を終えるように伝えなくてはなりません。
不倫の事実が判明した段階で、パートナーが「もう会わない」と言ったとしても、交際相手との連絡が続くようでは、いつ不倫関係が再発するかわかりません。
逆に、交際相手に厳しく責任追及をしておけば、相手方も痛い思いをするので、密会をしようという気持ちにブレーキがかかるものです。
不倫(不貞行為)は婚姻関係を脅かす民法上の不法行為となるので、不倫をした夫(または妻)とその相手方に精神的損害に対する責任を問うことが可能です。
具体的には、不倫の交際相手に対して慰謝料を請求することができます。
(離婚に至らない不倫の場合は、慰謝料は30~100万円とするケースが多いものです。)
不倫の相手方と話し合いをして、謝罪の言葉と慰謝料支払いをする意思があることが確認できたら、それを口約束で終わらせずに示談書を作成することが有効な対策になります。
示談書を作成すれば、慰謝料の支払い義務を確定させることができるだけでなく、不倫の再発を予防する効果も期待できます。
不倫の加害者側の立場からも、慰謝料額を確定して追加請求をしないことを確認できるメリットがあり、家族や勤務先に秘密が漏れないように保証してもらうことも契約内容に盛り込むことも可能です。
こうした示談書を、当事者だけで作成することもできますが、その場合は検討不足なことも多く、後から問題が起きたときに役立たないこともあります。
やはり、示談書を作成するのであれば、契約書の作成に精通した専門家に依頼するのが安心です。
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