
不倫や浮気で悩みを抱え込んでいる方はいませんか。
不倫・浮気の悩みは、なかなか人に相談出来ない、最も複雑な悩みの1つです。
不倫は十分に慰謝料請求できる問題です。
こちらでは、不倫・浮気の慰謝料請求条件についてご紹介しますので、不倫でお悩みの方は、参考にして下さい。
慰謝料請求の条件
- 異性と不倫・不貞行為(肉体関係)があったか
会っている、メールをしているという程度では、不貞行為と判断されない場合があります。
もし、裁判となった場合でも、慰謝料の請求が難しくなります。しかし、事例によっては不貞行為を認められる場合もあります。
裁判では、証拠が最も重要となるので、証拠を揃えておくと安心です。 - 相手は、配偶者が既婚者だと知っていて不倫行為をしたのか
浮気・不倫相手が、配偶者は既婚者だと知らなかった場合、慰謝料を請求しても反論される場合があります。既婚者だと知っていて、不貞行為をした場合は、浮気・不倫相手にも慰謝料の請求をする事ができます。
- 不倫・不貞行為をし始めた時の夫婦関係は破綻していなかったか
夫婦が別居状態での不貞行為は、慰謝料請求が出来ない場合が多いです。
ただし、短期間の別居状態では夫婦関係が破綻したとはいえないと判断されることもあり、その場合は不貞行為の責任を問えます。 - 不倫の事実確認から3年以内か
浮気・不倫があった事を知って3年、浮気・不倫があってから20年たつと、時効になってしまいます。時効になる事で、慰謝料の請求はできなくなります。
さらに、離婚や内縁関係の解消の前に請求しないと、請求事態が困難になる事が多いですので、解消前に請求するようにしましょう。
- 慰謝料請求権を放棄していないか
示談によって慰謝料請求権を放棄するという合意をした場合は、相手方に対して改めて請求することはできません
- 不貞行為(肉体関係)の証拠はあるか
不貞行為の証拠とは、二人で旅行をしたり、ホテルで過ごした事実が確認できるものです。
こうした証拠がない状態で、かつ相手方が不貞行為があったことを認めない場合に慰謝料請求などを行うと、恐喝や名誉棄損の疑義が生じることがあるので注意が必要です
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