婚約中の相手に婚約破棄された方はいませんか?
婚約破棄は、浮気や傷害、中絶、セクハラなどと違って、慰謝料請求をしない方が多いのも事実です。
それは、婚約という判断が曖昧な事が大きな原因です。
こちらでは、婚約と婚約破棄に対する慰謝料請求についてご紹介したいと思います。
婚約とは・・・
婚約とは、婚姻関係になるという約束をする事です。
しかし、法的な手続きもなく、形式の決まりもありません。
正式な婚約方法は、結納、婚約式、婚約パーティ、婚約通知状などがあります。
一般的に、信頼している上司や、親戚、先輩、親友、兄弟などが立会人となります。
立会人がいない場合は、エンゲージリングをお互いに贈り合う方法もあります。
婚約破棄と慰謝料
婚約破棄により慰謝料を請求する場合は、婚約があったか、婚約解消の原因が不当かという事が重要になってきます。
- 婚約があったか
相手に結婚しようと言われていた、同棲している、結婚しているつもりで交際していたというだけでは、婚約していたとはいえません。
エンゲージリングを交換していたり、両親の顔合わせなどをしていたり、結婚式場の予約をしていたりなど、結婚への何かしらの行動によって、婚約とみなされるのです。
ですから、婚約破棄に対しての慰謝料請求には、何らかの証拠を揃えておく必要があるのです。
- 不当な原因
・婚約者以外に交際している異性がいた
・婚約者に学歴、職歴、収入などの履歴詐称があった
・婚約前と婚約後の態度が一変した
・婚約者が重度な病気にかかった
・婚約前に隠していた借金があった
・婚約者に異常性格があったなどの理由での婚約破棄は、慰謝料を請求する事ができる場合もあります。
婚約は非常に判断が難しいところです。 婚約した事実が口頭だけであれば、不当な原因であっても慰謝料を請求する事はとても困難になってしまいます。
ですから、原因の事実を裏付ける証拠を揃えておく事が、最も重要になってくるのです。
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