様々な人間が集まる職場において、長らく問題視されているのがセクハラです。男女トラブルの中でも相談件数が多く、当事務所でも電話相談、メール相談問わず様々な事例が寄せられます。
それではセクハラとはそもそも何でしょうか?こちらでは法律の面から捉えたセクハラについて触れてみたいと思います。
セクハラとは
セクハラとはセクシュアルハラスメント(Sexual harassment)、つまり性的嫌がらせの事です。様々なシーンにおける事例がありますが、一般的に想像される男性→女性のケースだけでなく、女性→男性、男性→男性、女性→女性のケースまで現行の法律では想定されています。
裁判に至るケースでも度々争点になるのが判断基準ですが、日本労働組合総連合会が示すガイドラインによると「受け手が不快感を持つか」「不利益を被ったかどうか」が判断基準となるようです。行政書士による公正証書作成の段階においても、請求する慰謝料等の面でこの判断基準は重要なものになります。
- 対価型
セクハラにも種類がありますが、対価型セクハラはその一つです。立場や上下関係を利用し、職場での待遇を優遇する事を条件に性的行為や酒の席でのお酌、隣席を強要することが対価型です。明らかに雇用関係、職場関係の延長線上にある行為として、これまでにも拒否した労働者が解雇、不利な配置転換、役職降格をされた事例もあります。
度々裁判に発展するケースがありますが、事案の公表を当事者同士や事業主が望まない場合も多いため、第三者を介しての示談になるケースも多いです。当事務所ではご依頼者様の利益を守る為に作成だけでなく自作した証書・相手方作成の示談書の点検等も承っています。
- 環境型
環境型は労働者にとっての就業環境をセクハラによって妨害する行為です。受け手の労働意欲が下がってしまうような言動を繰り返したり、ヌードポスターや雑誌を堂々と掲示したりした事で就業環境の悪化が看過できない状態にまでなることを環境型セクハラと言います。例えば、上司に肩や髪の毛を触られた、異性のいる前で堂々と性的な会話をするなども含まれます。
裁判などに発展した場合、事業主責任を問われる場合もあるため日常的な管理・対策等はしっかり行っておく事をおすすめします。
行政書士によるサポートなら
セクハラは問題視されているにも関わらず、根強く残されている職場問題です。早めに対応しなかったことで先手を取られ、泣き寝入りしなければならないケースも考えられます。
また、相手方に示談内容を守ろうとする意思が見受けられなかった場合、行政書士が作成した法的拘束力のある示談書、公正証書もお作りできます。
プロの行政書士によるサポートが必要でしたら、ぜひお声がけください。