公正証書の必要書類

公正証書とは、法務大臣が選任した公証人が公証役場において作成する公文書の事です。
国の機関が選任した公証人が作成する公正証書の原本は、しっかりと保管をされます。
そしてこの公正証書は、厳格な法的効力があります。
そのため、公正証書の作成を考えている方も多くいらっしゃるでしょう。

しかし公正証書の作成には、事前にしっかりとした準備が欠かせません。
事前準備が不十分であると、公証役場に何度も足を運ぶ事になってしまいます。

当事務所では公正証書原案の作成を承っていますが、事前に準備するものを忘れてしまう方が少なからずいらっしゃいます。
きちんと準備をすれば、早々に公正証書の作成が可能となりますから、しっかりと準備をするようにしてください。

【公正証書の必要書類】

・公正証書の内容に必要な原案
公正証書を作成する際には、公正証書として作成する内容が記載された原案の作成をしなければなりません。
そのため、合意内容や契約事項などをしっかりと当事者間で決める事が大切です。
当事務所で原案の作成をする場合には、当事者とのしっかりとした打合せを元に原案の作成を致します。

・身分が確認できる資料
公証人に公正証書の作成をしてもらう場合には、当事者かその代理人が公証人に内容の説明を行います。
その際に、出向いた本人であるかの証明をするため、身分が確認できる資料の提出をしなければなりません。

この身分を証明するための資料というのは、当事者本人と代理人の場合では、異なってきます。
また、当事者が個人の場合と法人の場合でも、異なります。
当事務所では、このように異なる身分が確認できる資料についても、依頼された方に説明をし、準備をして頂きます。

これらが、公正証書を作成する際に必要な書類となります。

当事務所では、離婚に際しての公正証書に必要な原案の作成を承っています。
示談書を強制力のある公正証書にしておく事は、非常に有効的な方法と言えます。
離婚でのトラブルを回避したいなどお考えでしたら、公正証書作成は絶対に必要です。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

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示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

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