傷害事件や過失事故、不倫・離婚などの男女トラブル、セクハラなどのトラブルが発生し、当事者間で和解が成立すると、その内容を基に示談書を作成します。示談書にはトラブルの再発を避ける狙いがありますが、内容に不備があると無効になってしまいます。
示談書の効力を強化するには、公正証書での作成が良い方法です。
公正証書とは
公証役場にて公証人が当事者から契約などの内容を聞き、法律に従って作成する公文書を公正証書と言います。公正証書を作成する公証人は、法務大臣によって任命されています。
約300箇所の公証役場が全国各地にあります。
公正証書には遺言公正証書、離婚給付公正証書、任意後見契約公正証書、金銭消費貸借契約公正証書などの種類があります。
公正証書の効力
1.証明力
仮に裁判となり証拠として私文書を提出した場合、その私文書が真正の文書なのか、偽造文書なのかを証明する必要があります。さらに内容の信憑性なども問われる事になります。
先述したように公正証書は法律の専門家となる公証人が作成するため、信憑性が非常に高く、私文書と比べて証拠としての証明力も高いです。
2.執行力
通常、債権を回収するには裁判を起こし、強制執行の確定判決を得る必要があります。しかし、確定判決を得るまでの時間や費用を考えると、なるべくは裁判を回避したいものです。
このような場合、裁判所の確定判決と同様の執行力を持つ公正証書を作成しておけば、契約違反があったときには裁判を経ることなく強制執行をかける事ができます。
3.心理的な圧力
先述したように公正証書には、証拠としての高い効力が備わっています。さらに「執行認諾約款」の文言を記載する事で、強制執行も可能となります。公正証書は債務者に心理的なプレッシャーを与え、「約束通りに履行しよう」と思わせる事ができるのです。
優れた効力を持つ公正証書を作成するなら、示談書作成のプロである当事務所にお任せ下さい。
夫婦間のトラブルや傷害事件など、様々なトラブルを穏便に済ませ、安心して解決できる示談書を作成します。示談書の書き方なども丁寧にご説明致します。