離婚の種類

結婚生活には、理想と現実のギャップから様々な問題に直面する事も少なくありません。
夫婦関係の破綻、そして離婚というケースも多くあり、そうした離婚の種類を挙げてみます。

協議離婚

夫婦で離婚について話し合い、双方が合意できれば役所に離婚届をする事で、離婚が成立となります。
離婚が簡単に成立する一方、財産分与や子供の親権、養育費、慰謝料などを話し合わないで離婚し、後々トラブルに発展するケースもよく聞かれます。今後の生活を考えるなら、条件をきちんと話し合い、合意した内容を「離婚協議書」として作成する事が重要です。

調停離婚

どちら一方が離婚に応じない、夫婦間で合意に達しない場合に選択する方法です。家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員会を交えた話し合いで離婚するかどうかを決めます。期間は3ヶ月~半年程度ですが、長引くと1年近くかかる場合もあります。基本的に調停離婚は双方の合意が必要なため、合意が得られない場合や相手方が呼び出しに応じない場合は、調停不成立になります。

審判離婚

家庭裁判所の職権で離婚を成立させる方法です。例えば、離婚には合意しているが養育費の条件が合わず、調停が成立しない場合は審判離婚が行われます。調停離婚と比べて強制力があるため、離婚審判に異議がある場合は、2週間以内に申し立てる事で審判が無効になります。

裁判離婚

上記の方法でも合意に達しない場合、最終的に裁判で離婚を成立させる事になります。離婚裁判の場合、民法770条で定められた「法定離婚原因」が必要です。また、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。

 

日本における離婚の9割を占めるのが協議離婚です。その際に重要となる離婚協議書の価値をさらに高めるなら、行政書士に作成を依頼する事をおすすめします。
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