既婚者同士が交際をするダブル不倫が発覚した場合には、相手方の夫もしくは妻から慰謝料を請求される事態になることも多いものです。
不倫は民法上の不法行為になるので、慰謝料を請求されれば支払うことは義務になります。
(慰謝料の金額があまりに高額な場合は、その金額について争う余地はあります。)
交際相手の夫婦間では不倫がバレても、慰謝料を請求された側の夫婦間では発覚していないというケースもあります。
そのような状況では、配偶者には秘密にしたまま慰謝料を支払い解決を図るという選択もあります。
もちろん慰謝料を配偶者に知られないように用立てることが出来なければ、隠し通すことは出来るものではありません。
配偶者が知らない預金や一時的な借金によって慰謝料を用意できるなら、配偶者や家族に内緒にしたまま解決を図ることは可能です。
相手方の夫婦が離婚をしないのであれば、慰謝料額は30~50万円程度とすることが多いので、そのくらいの金額を準備できるなら解決できる見込みは高いといえるでしょう。
しかし、慰謝料を支払った後に、相手方の言動によって会社や家庭に不倫の事実が知られてしまうリスクはあります。
また、慰謝料を追加で請求される事態も絶対に避けたいところです。
そのような不安やリスクは、内容の吟味された示談書を用意することで予防できます。
絶対に秘密を守って解決をしたいとお考えの方は、こうした事例で実績豊富な当行政書士事務所に示談書作成をお任せ下さい。