不倫の関係がバレて、交際相手の配偶者から慰謝料を請求される事態になると、どうしていいかわからず戸惑ってしまうものです。
既婚者と肉体関係を伴う交際をすると、それは不貞行為となり、相手方配偶者の精神的損害を賠償する責任が生じます。
直ちに不倫関係を解消し、相手方の夫婦が婚姻関係を継続するなら、その慰謝料の金額は30万円から100万円位とするのが平均的な水準です。
不倫が原因で相手方の夫婦が離婚をする事態になれば、より有責性が高くなるので慰謝料額も100万円から200万円位とするのが一般的です。
不倫をしたことが事実であれば、裁判を行っても慰謝料の支払い義務を逃れることは難しくなります。
裁判まで発展すれば、周囲に不倫の事実が知られるリスクも高くなり、その後の人間関係や仕事にも悪影響が及んでしまいます。
そこまで問題を複雑にさせることは避けたいものです。
交際の事実は素直に認めて相手方に謝罪し、慰謝料を請求されたら、平均的水準の範囲に収まるように交渉を進めるようにしたいものです。
慰謝料の一括支払いが難しければ、分割支払いを認めてもらうようにお願いをするしかありません。
誠意をもって謝罪を行えば、慰謝料を減額したり免除してもらえる可能性もあります。
そうした交渉で慰謝料額が決まれば、即時に示談書を作成して約束の内容を確定させるべきです。
口約束は不安定なものですから、相手方の気が変わって慰謝料の増額を要求されるリスクが残ります。
また、周囲に悪評を広められる恐れもあります。
そのようなリスクを予防するためにも、慰謝料の金額に見通しが立った段階で、即時に示談書を提示して解決を図る必要があります。
慰謝料を免除してもらう場合も、それを確定させるためには示談書が必須です。
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