既婚者と不倫の交際をして、相手の配偶者にバレてトラブルになり、早期に解決したいというご相談は多くあります。
特にご家族には知られたくないという事情があって、周囲にも秘密のまま相手方と話し合いをするときの不安はとても辛いものです。
当然ながら交際相手の配偶者は怒っていますし、自分に非がある問題ですから、謝罪を重なることになり精神的にも追い込まれます。
そんな時に誰にも相談できないという状況は相当にキツいものです。
ただ、謝罪を繰り返すだけでは解決につながらないので、相手方の精神的損害を賠償して示談による解決を図るしかありません。
そうした不倫の損害賠償としては、金銭で誠意を示すしかありません。
そうは言ってもあまりにも過大な請求をされたら、それは支払えるものでは無く、話し合いをして現実的なところまで慰謝料の額を下げるか、裁判で争うという選択になります。
慰謝料額としては、相手方が離婚をすることになれば100~300万円、婚姻を継続するのであれば30~100万円くらいとするケースが多いようです。
相手方から請求された金額がそのくらいの範囲内であれば、何とか慰謝料を工面して早期に示談を成立させた方が被害を最小限に抑えることができます。
こうした問題が長期化すれば、家族や職場にも知れ渡ることになり、そうなった場合のダメージは深刻なものになります。
相手方に対してはしっかりと謝罪し、慰謝料の支払いでも誠意を示すことを伝え、穏便に解決を図るよう行動するべきです。
そのためには相手方からの請求を待つだけではなく、示談で平和的に解決したいという気持ちを伝えることも必要です。
その上で慰謝料額をいくらで検討しているかを聞き出し、それが支払い可能な範囲内であれば示談書を作成して解決したい趣旨を申し入れます。
その示談書には守秘義務を設けるのが一般的ですから、職場や家族への口外禁止についての事項も盛り込んで、お互いに秘密を保持するよう動機付けを図るわけです。
このように話し合いをまとめ、厳格な守秘義務条項を設けた示談書を作成すれば、問題を周囲に知られること無く解決を図ることも可能です。
相手方からの連絡に逃げること無く、誠意をもって対応すれば、解決の糸口はつかめるものです。
ただ、慰謝料だけを支払って何も文書の取り交わしをしないのは危険です。やはり、追加請求の防止や守秘義務を徹底させる文言を盛り込んだ示談書は作成するべきです。
トラブルの渦中にあるときは苦しいものですが、それは解決可能な問題です。粘り強く話し合いを続けて早期に示談ができるよう努めることが必要です。