夫や妻の浮気が判明した場合には、まずは夫婦間で話し合いをする必要があります。
そして、不倫をやめて家庭を大事にするということが決まれば、やり直すための努力をしていくことになります。
ただ、不倫というのは相手があることなので、交際相手にも不倫をやめるように釘をさしておく必要があります。
夫婦の話し合いで不倫をやめる決心をしても、職場などで交際相手と顔を合わす機会があれば、時間の経過とともに不倫関係が再発してしまうことも多いものです。
そのため、夫婦間で話し合いをするだけでなく、交際相手にも反省をしてもらい、二度と密会をしないように心理的拘束をかけておくのです。
交際相手の反省をうながすためには、精神的損害に対する慰謝料を請求したり、不倫関係を解消するための誓約文書を書いてもらうという方法があります。
単なる反省文としての誓約書では、示談として解決(和解)することの証明が弱く、違反したときの罰則の法的効力も発揮されません。
そこで、慰謝料を支払ってもらった上で、二度と密会をしないことを誓約させ、違反した場合の罰則も定める示談書を作成するのが最も確実な対策といえます。
こうした示談書は書いた内容のバランス感覚も大事であり、あまりに一方的なものだと話が決裂してしまうリスクが高くなります。
しかし、あまりに簡略すぎる内容では、不倫再発などの以後のトラブルの際に役立ちません。(また、以後のトラブルを予防する効果が期待できません。)
トラブルで混乱しているときには、示談書の内容を落ち着いて検討できないということもあります。
そのようなお困りごとがあれば、実績豊富な当事務所にお任せ下さい。