ストーカー規制法の対象となる つきまとい行為と防止のための示談書

男女の別れ話で揉めたり、一方的な好意によってストーカー化するなど、つきまといが問題となるケースが増えています。

ストーカー規制法では、以下のような行為を“つきまとい”や“ストーカー”として規制しています。

 

(以下は警視庁サイトのストーカー規制法のページからの引用です。)
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1. 「つきまとい等」とは

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

 

ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

 

イ 監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

 

ウ 面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

 

エ 乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

 

オ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、 ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付ける、電子メールを送信してくることがこれにあたります。

 

カ 汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

 

キ 名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

 

ク 性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

 

2. 「ストーカー行為」とは

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア~工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

 

(引用終わり。)
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以上のような行為があった場合には、ストーカー規制法の対象となり、警察に届出をすれば加害者には警告が発せられます。
深刻なストーカー被害が生じている場合には、まずは警察への相談をして身の安全を図るべきです。

 

こうしたつきまとい行為やストーカー行為が問題となる場合でも、比較的軽度であって被害者と加害者の両者が冷静に話し合いをできる状態であるなら、示談によって解決を図ることも可能です。

その際に作成する示談書には、トラブルの事実関係を簡潔にまとめて記載し、つきまとい等の迷惑行為をしないことを誓約する条項を設け、違反した場合の罰則を明確に定めておくことでストーカー行為の抑止を図ります。

 

住居への接近やSNSでのメッセージ送信など、実際に問題が生じていた場合は、それらの行為を具体的に挙げて禁止する必要もあります。

ストーカーによる被害が発生した場合には、その事実関係を記録し、以後の迷惑行為を予防するためにも、口約束だけでは終わらせずに示談書を作成するべきでしょう。

 

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