傷害事件や不倫などのトラブルを解決するために示談書を作成したけれども、後から事情が変わったために示談書で定めた内容を否定した方がよいケースがあります。
例えば、トラブルについての相手の誤解が解けたときや、慰謝料の金額や支払い条件が過酷すぎると判明したときなどです。
示談書は和解内容の事実証明と権利義務を定める書類ですから、そこに記載した内容には法的拘束力があります。
事情が変わったからといって、示談書の内容を無視していたら、相手方が法的対応を行ったときには対抗できなくなります。
そんな場合には、締結した示談書の内容を無効にする手続をしなくてはなりません。
その方法としては、相手方と再度話し合いをして示談書を新しい内容で作り直すか、示談(和解)の破棄を通告するというものです。
示談書の作り直しは、問題となる文言を削除して、新しい契約条項を定め、古い示談書を破棄するという作業になります。
示談の破棄の通告は、示談内容に承諾できない理由を述べる文書を作成し、それを内容証明郵便で送るというものです。この内容証明郵便を送る場合には、相手方が法的対応をする可能性が高いため、その後に裁判になることを覚悟しておく必要があります。
(裁判になればご自身で対応するか弁護士に改めて依頼することになります。)
一度締結した示談書の内容を否定するには、こうした厄介な手続をしなくてはなりません。
それでも示談書の作り直しや内容証明郵便の送付をしたいという場合には、書類作成のご支援を承ります。