事件の解決には刑事と民事の責任を区別して対応が必要

何らかの損害を被る事件が起きた場合、加害者に対して刑事上の責任と民事上の責任を追及することができます。

刑事手続としては、警察に被害届や刑事告訴を行い、加害者に対して刑法等の罰則を負わせることになります。
民事手続は、被害者自身が加害者に対して損害賠償請求を行い、損害に応じた金銭的補償を受けることになります。

 

この刑事手続と民事手続の区別を意識して、両方の解決を図る必要があります。

 

刑事手続は、刑法によって犯罪と規定された事項について、警察が捜査を行い、検察に書類送検をするという流れになります。
警察が捜査に着手した以降は、原則として被害者の手は離れた手続になります。

以下のような事件は刑法上の犯罪となります。

 

強制わいせつ(刑法176条)
強姦(刑法177条)
傷害(刑法204条)
暴行(刑法208条)
脅迫(刑法222条)
名誉毀損(230条)
侮辱(刑法231条)
窃盗(刑法235条)
詐欺(刑法246条)など

 

これらのように刑法上の規定がある事項については、警察に被害届や刑事告訴を行うことが可能になります。
ただし、国家により加害者には罰金などの刑事罰が下されますが、被害者の救済が図られるものではありません。

 

被害者が受けた損害を賠償してもらうには、被害者自身が加害者に対して損害賠償請求を行わなくてはなりません。
この損害賠償手続については、警察には民事不介入の原則があるため、警察の協力を得るのは困難です。

ちなみに不倫(不貞行為)は民法上の不法行為ではありますが、刑法の規定には定めが無いので警察に対応を依頼することはできません。

 

民事手続としては、民法709条.710条の不法行為規定に基づいて、被害者は加害者に対して損害賠償請求を行うことになります。
加害者がその請求に応じる場合には、被害者は慰謝料等の損害賠償金の支払いを受けて和解(民法695条)に応じて解決とします。
この和解の際には示談書・合意書・協議書といった表題の契約書を交わして、法的に確定します。

 

事件が起きた場合に刑事手続だけしか行わない人がいますが、その場合は民事の損害賠償請求の権利は宙に浮いたままであり、事件の損害を知った日から3年もしくは事件発生日から20年を経過すると時効により消滅してしまいます。

被害者が民事の損害賠償請求をした場合でも、加害者がその支払いに同意しないときは、民事での裁判手続で解決を図ることになります。
なお、加害者に損害賠償金の支払い能力が無い場合は、裁判に勝訴したとしても被害回復は困難になります。(お金が無いところから回収することはできません)。

 

以上のように、刑事と民事の両方で事件となるものについては、警察への届出と加害者に対する直接請求(交渉)の両方を行う必要があります。
事件の損害が軽微であれば、民事の損害賠償金支払いを誠実に行うことを条件にして、刑事告訴をしないという対応をして、早期に和解をするという解決が図られるケースも多いです。
その場合には、後から問題が再燃しないように内容を検討した示談書を作成することを忘れてはいけません。

 

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