職場でのセクハラが起きた場合は、被害者が勤務先を退職するか、それとも仕事を続けるのかで対応が変わってきます。
セクハラが原因で被害者が勤務先を退職する場合には、精神的・肉体的損害だけではなく、収入を失うという経済的損害も発生します。
勤務時間内などの会社の管理下でに起こったセクハラ行為であれば、雇用主である会社の管理責任も問われる問題となり、加害者と会社の両者が補償をすることもありえます。
(その場合は、会社に生じた損害について、会社が加害者に対して損害賠償の求償をすることも検討できます。)
セクハラによって仕事を失うことは、単に一時的な収入を失うという損害だけでは無く、再就職の困難さや収入の落ち込みも考慮しなくてはなりません。
また、対人恐怖症などの精神的疾患に悩まされると新しく就業するのも困難になることもあります。
そこは被害者の方の状況をよく鑑みて、損害賠償金の金額を決めることになります。
(医師の診断書による療養の見込み期間を参考にして、金額を話し合うことになります。)
事件の後も被害者が仕事を続けることを希望される場合には、加害者は慰謝料の支払いをするとともに、以後のセクハラの再発予防に努めなくてはなりません。
当事者間では、接近禁止や私的連絡の禁止などの契約をして、違反しないように罰金を設けることも必要でしょう
また、加害者が上司になる場合は、被害者に対して職務での不利益処分をしないように誓約させることも必要です。
会社がセクハラの事実を把握している場合には、会社と被害者の間で再発予防について契約をすることも検討できます。
セクハラや傷害事件は、刑事告訴の対象にもなるので、その扱いについても示談書に記載しておくことが求められます。
こうしたトラブルでの誓約書や示談書の作成は、実績豊富な当事務所にお任せ下さい。