不倫や窃盗、傷害事件などの問題が起きた場合に、出来るだけ早く、穏便に解決を図りたいというのが当事者のお気持ちだと思います。
トラブルが起きたときは、問題を直視するのは辛いことですから、それを避けようという心理が働くのも仕方がありません。
しかし、問題を先送りにすると、相手方の感情も変化して悪い結果になってしまうことの方が多いものです。
やはり、相手方の申し出を待つのではなく、自ら話し合いを進めていく姿勢が必要です。
(事件が起きた場合、加害者と被害者のどちら側から交渉を持ちかけるという決まりはありません。問題を早く解決したいと思う側から連絡をとっていくべきです。)
トラブルを解決するためには、以下のような事項を話し合わなくてはなりません。
慰謝料等の損害賠償金の金額
損害賠償金の支払い方法と支払い時期
トラブルの再発予防のためのルール
刑事事件の場合は、刑事告訴の扱い
秘密を口外しないためのルール
以上の契約内容に違反した場合の罰則
(罰則を定めておくことで、ルールを厳守させます)
こうした内容は、口約束だけでは徹底するのが難しいものです。
そこで、この約束についての契約書(示談書)を作成して、合意内容を文書にして残すことが必要です。
示談書には、事件の概要も記載し、関係者の署名と捺印をして契約内容を確定させます。
そうすることで和解の条件が明確になり、契約違反が生じた場合も法的対抗が可能になります。
つまり、示談書は加害者も被害者も、どちらにとっても必要なものなのです。
当事務所では、トラブルを解決するための示談の契約書作成を全国対応で承っております。