トラブルを解決するのに必要なお金について
不倫・セクハラ・DVなどの男女問題、暴行・傷害事件、会社のお金の横領など、こうしたトラブルに見舞われたり、身内が加害者になったりするようなケースは人生の内で何度かありえます。
トラブルの被害者になった場合は、怒りのあまり相手を痛めつけたいと思ってしまうかもしれませんが、日本の法律ではそうした私刑や自力救済は禁止されています。
加害者側は、いくら反省をしてもそれだけでは被害者に納得をしてもらえず、周囲から非難され続けるという苦痛が伴います。
トラブルが起きた場合は、被害者と加害者の感情的な溝を埋めるのは難しいものです。
それでもトラブルを放置しておくことは許されません。
民法(709条・710条)では、不法行為によって相手に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務があると定められています。
リンチやお礼参りという暴力的手段は認められないので、加害者が慰謝料という金銭を支払うことで損害賠償を行って解決を図るしか方法はありません。
つまり、トラブルを解決するのに必要なのはお金ということになります。
それではどのくらいの金額を支払えばいいのかという話になるかと思います。
まず被害者が治療や破損物品の修理に必要な費用を算出して、それを加害者に請求し、加害者側もその請求額に納得すれば確定という流れになります。
基本的には両者が話し合いで納得する金額ということですから、両者の経済状況によって金額は大きく異なることもあります。
不倫の期間が短い(1~2回の密会)とか全治1週間程度の怪我など、損害が軽微な場合は、不倫で30万円程度、痴漢や傷害事件で20~50万円程度で決定している事例が多くなっています。
このような損害の軽微なトラブルについては、当事者同士の話し合いで解決することがほとんどです。
不倫の影響が深刻で離婚に至った場合には慰謝料額は100万円を超えることが増え、長期入院を余儀なくされる傷害事件では休業補償費も加わるので損害賠償額は数百万円になることもあります。
このように慰謝料額が高額になる場合には弁護士に依頼し、訴訟になることも視野に入れるケースが多いです。
もちろん高額な損害賠償金でも加害者がすぐに用意できる状況であれば、弁護士を介在することなく当事者同士の協議で決まることもあります。
損害賠償金の金額が大きくなって加害者の支払い能力が不足する場合には、一括支払いは現実的に厳しくなるので分割支払いにするしかありません。
長期の分割になる場合は、一括払いの金額よりも高額にするという条件交渉もよく行われています。そのようなケースでは公証役場で公正証書を作成することを前提とするべきです。
弁護士が介在する交渉では、解決をするための条件を定めた示談書を弁護士が作成するので、法的な手順の心配は不要です。
問題は当事者同士の協議で解決を図る場合で、そうしたケースではお金だけ払えばよいと口約束で済ませてしまうことがあることです。
口約束だけでは合意条件を証明することが困難です。事後に約束に違反があった場合にも法的対応が難しくなります。
トラブルの内容、損害賠償金の支払い方法、再発予防の対策、守秘義務、契約違反の罰則などを定めた示談書を用意することを忘れてはいけません。
そうした文書を短期間に作成したり、何度も相手方と条件交渉をするのが煩わしいとお感じになる場合は、示談書の作成を書類作成の専門家である行政書士に任せることをご検討下さい。
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