傷害事件や男女問題など、何らかのトラブルが発生した場合に、加害者と被害者が直接に話し合いをして解決を図ることを示談といいます。
(民法では、示談のことを和解契約といいます。)
その解決のための条件などを記載するのが示談書であり、この示談書に関係者の捺印と署名をすることによって示談は成立します。
示談書に記載する内容は自由に決めていいのですが、法律に反することを書くとその部分は無効になります。
また、トラブルの内容によって、慰謝料の金額や決めておかなくては困ることは変わってきます。
以下のリンク先のページに示談書を作成するうえでの検討事項を挙げておきます。
- 不倫・浮気の慰謝料請求条件
- 婚約破棄と慰謝料について
- 有効な誓約書
- 離婚前にやるべきこと、公正証書作成のサポート
- セクハラの法的定義、行政書士のサポートを
- 示談書作成時の注意点について
- 慰謝料と損害賠償の違いについて
- 男女間トラブルにおける誓約書を作成する意義
- 公正証書の必要書類
- 行政書士の業務
- 公正証書の効力
- 契約書の署名と捺印
- 離婚の種類
- 夫婦間の財産
- 窃盗について