示談書とは

傷害事件や男女問題など、何らかのトラブルが発生した場合に、加害者と被害者が直接に話し合いをして解決を図ることを示談といいます。
(民法では、示談のことを和解契約といいます。)

その解決のための条件などを記載するのが示談書であり、この示談書に関係者の捺印と署名をすることによって示談は成立します。

示談書に記載する内容は自由に決めていいのですが、法律に反することを書くとその部分は無効になります。
また、トラブルの内容によって、慰謝料の金額や決めておかなくては困ることは変わってきます。
以下のリンク先のページに示談書を作成するうえでの検討事項を挙げておきます。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、契約書作成のプロの当事務所がバックアップします。
口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。慰謝料についても曖昧になってしまう危険性が高くなります。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

あなたの示談書の作成は、当事務所にお任せ下さい。




依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



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