海外在住の日本人の方が、現地で日本人同士のトラブルになった場合には、当事者同士の交渉によって解決を図ることが多いと思います。
慰謝料や損害賠償金が発生するようなトラブルについては、やはり口約束だけで終わらせるのは不安が残るものです。
そこで、解決するための条件などを書いておく示談書を作成するわけですが、あいまいな記述では法的に通用しないものになってしまうリスクがあります。
示談書に記載する条件や文言は、よく検討をする必要があります。
また、示談書を作成しても、契約違反が起きた場合には、示談書を証拠資料として日本の裁判所で裁判手続が必要になることも多いものです。
事後に日本の裁判所での手続をすることを考えると、海外に居住されている方にとっては大きな手間がかかるといえるでしょう。
特に損害賠償金が分割払いになるようなケースでは、当事者だけで作成する示談書(私製契約書)は力不足といえます。
そのような事後の裁判手続を経ることなく、分割払いの遅延が起きたときに、債務者の日本国内資産(銀行預金など)に対して即時に差押(強制執行)ができるように準備しておくのが公正証書です。
公正証書は日本国内の公証役場で作成する契約書のことですが、代理人による作成も可能です。
海外に居住する日本人の方でも、日本国内の印鑑登録がしてあれば、印鑑登録証明書を準備することで公正証書の代理人による作成が可能になります。
(海外在住の日本人と国内在住者の契約手続も同様に可能です。)
当行政書士事務所では、海外や国内での離れた場所に居住する相手方との公正証書の代理人作成をサポート致します。
遠隔地間の公正証書作成では、準備に手間がかかることが多いのですが、このようなケースで多数の実績がある当事務所ではスムーズに手続を進めることができます。