何らかのトラブルがあって、それを解決する手段としては、慰謝料の支払いや謝意を示す示談書の作成というのが有効な方法になるかと思います。
ただ、慰謝料の金額や示談内容の合意に至るまでは、いろいろな問題に直面します。
感情的なわだかまりが解けず、示談に応じなかったり、慰謝料の金額で折り合いがつかなかったりするケースは多いです。
一般的には事件の後に、電話やメールなどで相手方と交渉します。その段階で話がまとまらない場合は、内容証明郵便で事件の概要と慰謝料請求をする法的根拠を述べ、要求を聞き入れない場合は刑事的対応や裁判手続をすると予告します。
(それでも交渉が揉める場合は、裁判で決着をつけるしかなくなります。)
互いに裁判まで争う気が無い場合は、示談内容の条件を緩和して、合意できる着地点を取り決めします。
合意が出来た場合は、口約束で終わらせずに、示談書を作成して事件の幕引きをします。
口約束だと、後から気が変わって、合意した条件を反故にされるリスクがあります。
そこで、合意内容を明確にするため、必ず示談書を作成するようにします。
(慰謝料を分割払いにするような場合は、確実な履行をさせるため、公正証書を作成するのが望ましいです。)
慰謝料の請求手続としての内容証明郵便と、和解後の示談書作成はセットで考えましょう。