行政書士は権利義務や事実証明に関する書類作成を専門とする国家資格者です。
離婚や傷害事件などのトラブルに関し、報酬を得て慰謝料請求の書類作成(内容証明郵便等)を代行したり、和解成立後の示談書を作成する事が出来ます。
但し、他士業法によって制限されている書類(裁判所への提出書類等)の作成は出来ません。
また、依頼を頂いたお客様を代理して、相手方と直接交渉をする権利(代理権)もありません。
当事務所は法令遵守の立場から、支払い督促や少額訴訟関係の書類作成や、相手方との直接交渉は一切行いません。
相手方が全面的に争う姿勢を示していたり、既に代理人として弁護士がついているようなケースでは、事件に関与できません。
そのような場合は速やかに弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。
当事務所は内容証明や示談書(公正証書)の作成を通じて、お客様のサポートをさせて頂いております。
内容証明や書留郵便による文書のやり取りで、お客様の権利主張のお手伝いをします。
実際、相手方が非を認めているようなケースであれば、内容証明を送ることで慰謝料の支払いに合意する事例は多いです。
特に和解成立後の示談書や公正証書の作成に重点を置いております。
示談書は単に慰謝料の支払いを約束するだけでなく、守秘義務や追加費用請求の条件など、事後のトラブルを予防することに意味があります。
事件の内容は一件一件異なりますので、お客様の実情にあった示談書の作成をするように、心掛けています。