「口約束だけでも契約は有効」というのは事実ですが、お金の返済やトラブル解決の条件などを口頭での確認だけで済ませてしまうことには大きなリスクが残ります。
なぜなら口約束には証拠能力が無く、後から相手方が「そんな約束はしていない」「払うつもりだが今は無理」等と態度を変えた場合には何も対策が無くなってしまうからです。
民法ではどのような相手方とも法律に反しない範囲で自由に契約をすることができる(契約自由の原則)と定められており、一部の例外を除いて契約の形式に特別な指定があるわけではありません。
よって契約書・示談書などの書面を用意しなくても、口約束だけでも契約を交わすことは可能です。
そのような口約束でも当事者の双方が契約を守る意思があるのなら法的にも有効に成立しているといえます。
しかし、時間の経過と共に事情が変わって、相手方が前言撤回をするような事態になると口約束だけでは契約の履行を求めるのは難しくなってしまいます。
例えば、夫が浮気をしてその妻と交際相手の女性が話し合いで解決を図り、「二度と不貞行為はしない、再発した場合は罰金100万円を払う」という口約束をしたとします。
それから数ヶ月が経過し不倫の再発が発覚したときに、交際相手の女性が開き直り「過去の不倫は認めない、証拠はあるのか?罰金など払えない」と主張すると何も証拠が無い妻は過去の不倫について責任追及をすることが困難になってしまいます。
そのような過去のトラブルについて法的対応をしようとしても、示談書や探偵の調査報告書などの証拠となる文書が存在しないと裁判所が事実認定をしてくれない可能性が高くなります。
後からの法的対応を考える場合には、必ず事実関係を証明する文書が求められるので、口約束をした時点で示談書を作成しておく必要があるのです。
相手を信頼して口約束で済ませようとするケースもありますが、人の意識は時間の経過や状況の変化によって変わるものだという現実を考慮しておくことも必要です。
示談書を作成するのは多少の手間がかかりますが、トラブルの事実関係の認定と和解条件を文書化し、その証拠を確保するとても意味のある手続になります。
また、その文書の内容を互いに目を通し、署名と捺印をすることで契約内容を誠実に守らなくてはならないという意識が高まる効果もあります。
示談書を作成した場合に、もし相手方が契約条件に違反したときには、その示談書を証拠資料として法的対応を行えば、財産の差押などの強制的な対応も可能になります。
そうした強力な効果も期待できるため、お金の絡む問題やトラブル後の相手方に約束を守らせたい場合には必ず示談書を作成しておく方が安心できます。
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