従業員の重過失や犯罪行為で会社が損害を被ったり、逆に会社の責任で従業員に損害を与えたり、会社と従業員の関係でトラブルが生じることもあるかと思います。
会社と従業員の二者間のみのトラブルであれば、双方が話し合いをして、納得の出来る解決の道を探ることになります。
深刻な過失の場合は、従業員が会社を去る事も多いでしょう。そのようなケースでは、後で問題が再燃しないように示談書を作成しておく意義は深いと思います。
なぜなら、退職した後で悪評を流されたり、後から過大な追加請求をされたりするリスクを放置しておく事は、気味が悪いものです。
そうした不安を予防するため、示談書に事件の内容や損害、弁済義務、双方が不利にならないような守秘義務、再発防止などを記載し定めておく必要があります。
しかし、そこに第三者が加わると厄介な話になります。
例えば、従業員のミスで客の家を破損した場合など、会社にも使用者責任が問われます。
つまり従業員個人と会社の両方が連帯して、被害者であるお客さんに弁償しなくてはなりません。
すると、三者それぞれで弁償する条件などを定めておく必要が生じます。そのような条件を口約束だけで留めておくのは、得策ではありません。
弁済の条件や各種誓約などを定めて、事件の解決を図る必要があります。
トラブルの状況は千差万別ですから、まずはご相談下さい。お客様の不安を無くす示談書を作成するよう、精一杯ご支援させて頂きます。