夫(もしくは妻)が浮気をしていたことがわかり、その交際相手も判明している場合は、相手方に対して交際の終了と慰謝料を請求することができます。
不倫は民法上の不法行為とされており、不倫によって婚姻生活を脅かされた場合には、精神的損害などについて損害賠償請求が可能となります。
(不倫の交際を解消させることが主目的の場合は、慰謝料の請求を保留にして交際を終わりにすることを示談書で確約させ、違反したら罰金を加算して請求するという解決方法もあります。)
不倫については、既婚者が不貞行為(肉体交渉を伴う交際)をした事実があれば法的責任が生じます。
そうした事実が把握できていれば、相手方に対して慰謝料請求ができます。
慰謝料の金額については、被害者側が婚姻を継続するか離婚するかによって異なります。
婚姻を継続する場合は30~80万円程度とすることが多く、色紺をする場合はその倍額程度となります。
不倫の証拠確保や相手方との交渉の方法など、より詳しく調べたい場合には、当職が執筆した「不倫トラブルの解決」マニュアルをご参照下さい。
相手方と面談や電話・メールなどで話し合いができる状況なら、当事者同士で直接に交渉するのが解決の早道です。
共通の知人がいれば、間に入って話をしてもらっても良いでしょう。
そうした交渉が難しい場合は、文書を送って交際の終了や慰謝料の請求をすることになります。
その場合は、内容証明郵便を活用すると、請求をした事実が公的に証明されます。
こうした交渉を経て、相手方との話がまとまれば、合意内容を示談書に記載して解決となります。(示談書には、後で問題が起こらないように、熟慮した条件を記載しなくてはなりません。)
こうした不倫についての内容証明郵便や示談書の作成は、実績豊富な当事務所にお任せ下さい。