2017年の刑法改正により性犯罪の対象範囲が広がり罰則も強化されました。(施行日は2017年7月13日)。
従来の強姦罪は「13歳以上の女性」に対し「暴行又は脅迫」によって、男性器を女性器に挿入する行為が刑罰対象になっており、女性器への挿入が無い場合は強制わいせつ罪として刑罰が軽減されていました。また、女性器が無い男性も強姦被害を認められませんでした。
こうした課題をクリアするため、強姦罪を強制性交等罪に改称して性犯罪の対象範囲を広げ、罰則も強化されました。
刑法改正のポイント
(1)「強姦罪」を「強制性交等罪」に改称し、被害の対象を男性にも拡大。(刑法177条)
法定刑の下限を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げ
(2)「懲役4年以上」とされていた集団強姦罪の規定を削除。
(強制性交等罪の法定刑の下限が5年以上に引き上げられたため)。
(3)「監護者わいせつ罪」(刑法179条1項)及び「監護者性交等罪」(刑法179条2項)を新設
(4)「強制性交等罪」と「監護者性交等罪」につき、人を死傷させた場合の有期懲役刑については「6年以上」に引き上げ。
(5)従来の強姦罪の「親告罪」の規定を削除し、被害者本人の告訴が無くても起訴が可能に。(改正前刑法180条規定を削除)
改正前の刑法の強姦罪の要件としては、「13歳以上の女性」に対し、「暴行又は脅迫」によって女性器に男性器を挿入するというものでした。
そのため被害者の意に沿わない形で口淫(フェラチオ)や肛門挿入(アナルセックス)が行われた場合には、強姦罪は適用されず強制わいせつ罪として扱われていました。強制わいせつ罪の法定刑下限は強姦罪よりも短いため、精神的には性器挿入以上の屈辱を受けたとしても、それを刑期に反映させることはできませんでした。
また、男性が肛門挿入の被害を受けても、被害男性には女性器が無いため強姦罪としては扱われませんでした。そのような被害者の処罰感情に応えることができないという課題がありました。
そうした課題を解決するために、「強姦罪」を廃して「強制性交等罪」が新設されました。
強制性交等罪では、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と規定されました。
更に家庭内での性的虐待を予防するために、「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」が新設され、親などの「監護者」が、支配的な立場を利用して18歳未満の者と性的な行為を行った場合には、暴行・脅迫がなくても処罰することができるものとしました。
従来までの「強姦罪」については被害者本人が告訴をしないと起訴が出来ないとされる「親告罪」ルールがありましたが、「強制性交等罪」については「親告罪」規定が削除されたため、被害者が被害を申告しなくても警察の判断によって加害者を起訴することが可能となります。
性犯罪の刑罰に関しては、執行猶予が付かずに実刑処分となる傾向にあります。
そのような状況で「強制性交等罪」の対象が広がり法定刑も厳罰化したので、性犯罪の加害者に対してはより厳しい責任追及がされるようになります。
そうすると加害者が謝罪をして慰謝料を支払い、被害者と民事の和解(示談)をした事実があるかどうかが重要になります。
加害者が不誠実な対応をした場合は、被害者が厳刑を求めることもあり、それが刑事裁判でも考慮される可能性もあります。
性犯罪の問題が起きた場合は、被害者と加害者で早期に話し合いをして示談の道を探ることを考えないといけません。
加害者の身柄が警察に拘束された以後は、被害者は加害者本人との連絡を取ることが難しいため、加害者の家族を通じて協議をすることになります。
(それが困難な場合は、自主交渉を諦めて弁護士に依頼するという選択になります)。