配偶者が不倫していた場合は、配偶者と不倫相手に対して、不貞行為に対する慰謝料を請求することが出来ます。
不貞行為とは、配偶者以外との肉体関係があったかどうかです。
肉体関係が無くても、長期間同棲していたとか、一緒に旅行に出掛けたという事実があれば、不貞行為があったと類推されます。
不貞行為の慰謝料としては50~100万円程度の金額が多いですが、不倫していた期間や相手の経済状況などで異なってきます。
示談書を作成する際の要点は、慰謝料の支払いを確実に履行させる事、不倫の再発を防止するために罰則を定める事、事実を口外しないように対策する事などです。
当事務所にご依頼頂いた場合は、このような点に配慮し、示談書を作成致します。
また、多数の不倫のご相談に応じて示談書を作成した実績をもとに、「不倫トラブルの解決法」というマニュアルを執筆しております。
このマニュアルについては、下記をクリックしてご参照下さい。
不倫の示談書作成事例
例えば既婚者同士の不倫(不貞行為)の場合は、当事者が両夫婦の4人となります。
4人とも事情を承知しているケースもあれば、片方の夫婦だけで発覚してもう一方の夫婦では事情が知れていないケースもあるでしょう。
また、不倫という障害を乗り越えて夫婦関係の再構築を目指すこともあれば、残念ながら離婚を決意することもあります。
ここでは不倫を乗り越える夫婦の解決方法をご紹介します。
不倫を知った配偶者のケース
A子さんは夫のBが不倫をしていることを知りました。交際相手はBの会社の同僚であるC子です。
A子さんは悩みましたが、夫とやり直す決意を固めました。
このようなケースでは、確実に夫のBと交際相手のC子の交際を終結させることが肝心です。また、職場での社会的評価にも影響するので、不倫の事実について口外させないようにする必要もあるでしょう。
そのような誓約を確実にさせるため、示談書の作成は必須となります。
交際相手の配偶者に不倫が発覚したケース
Wさんは不倫相手のX子さんとの交際について、X子さんの夫のYに発覚しました。
WさんはYに散々責められ、精神的に滅入ってしまいました。しかし、Wさんの妻には不倫の事実は知れていません。
Wさんは何とか自分の家庭は守りたいと考えています。
一方の家庭では不倫の事実を秘密にしておきたいというケースも多いですね。
そのような場合は、何よりも不倫の事実を職場や家庭に秘密にしておくことが最重要課題です。
もちろん、それでは相手方のYさんが納得しません。Yさんに対しては心から謝罪し、慰謝料を支払うことと、X子さんとは二度と密会しないことを誓約する必要があります。
そのような誓約を確実にさせるためには、やはり示談書の内容が重要となります。
当事務所では、不倫に悩むご夫婦が家族関係の再生に向けて歩みだすご支援を致します。
もちろん解決には当事者同士の話し合いが何よりも大切です。その協議には当事務所は関与することはできません。
ご夫婦や相手方と話し合い、導き出した結論を示談書にすることで拘束力あるものに仕上げるというご支援になります。
示談書の作成については、再発予防や面会制限・守秘義務の設定など、夫婦関係の再生には必要な事項をご提案しております。