既婚者と交際をしていたら、その事実が相手方の夫や妻に知られて、慰謝料を請求されて困ってしまったというご相談は多く頂きます。
既婚者と肉体交渉を伴う交際をした場合は、相手方夫婦の平穏を脅かす不貞行為をしたことになり、民事上の責任を問われることになります。
このようなケースでは、既婚者と浮気をした側が加害者となるので、相手方から慰謝料を請求されれば法的にも応じなければいけません。
(両者ともに既婚者のダブル不倫の場合は、互いに不貞行為の被害者側が慰謝料の請求権を有することになります。)
現行法では、不倫は民事上の不法行為として扱われるので、その損害賠償として慰謝料を支払うのは覚悟をしないといけません。
その慰謝料額の相場は当事務所で把握する範囲では、被害者側の夫婦が離婚をする場合は150~300万円程度、離婚まで至らない場合は30~150万円程度とすることが多いです。
不倫が発覚した後に、その問題解決が長引くと感情的な中傷合戦になることも多いものです。
必要以上に誹謗中傷をされたり、仕事や家庭生活に悪影響が出るような泥沼は避けて早期解決を図るべきでしょう。
そのためには、被害者に対して誠意をもって謝罪し、慰謝料の金額について協議をして、示談書を締結することで解決を図るのが最善の方法です。
当事務所では短期間で問題が解決するよう、不倫の示談書の作成をサポート致します。