2020年初からの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、様々なビジネスで予定変更や取引中止などが起きて損害が発生するトラブルが多発しました。
契約で想定された後処理や保険で対応できる問題であればよいのですが、想定外の損害発生の場合には当事者で話し合いをして解決を図らなくてはなりません。
コロナ関連での取引中止などのトラブルは通常では予見が難しく、取引基本契約書等で不可抗力による損害発生の取り決めがされていれば、その内容に従って処理をすることになるかと思います。
そうした事前の合意事項が無ければ、両当事者の協議によって対応を決めることになります。
話し合いがつかない場合は民事調停や訴訟などの裁判所を介した法的対応を視野に入れなくてはなりません。
(裁判所に関わる手続は当行政書士事務所では対応できないため、弁護士事務所へご相談ください)。
今後の継続的な取引を考慮して、相互に譲歩をしながら損害賠償の内容が決まるようなら、その内容を文書化してそれが確実に実行されるように、示談書・協議書・合意書などを作成する必要があります。
そうした文書作成をすぐに対応できる専門家に依頼したいという場合には、契約書作成の実績豊富な当行政書士事務所にお任せください。
取引中止などのトラブルに関する契約書作成については、以下のような事項を整理して申込フォームに記入して送信下さい。
【契約書作成に必要な情報】
・トラブルの概要(「発注したサービスがコロナの影響で期日に提供されない」など)
・損害の内容(「サービスの実施不能によりイベントが中止になった」など)
・損害の金額(「イベント中止で合計500万円の損害」など)
・損害賠償について(「A社からB社へ200万円を支払う」など)
・損害賠償金の支払い方法(「分割して50万円を4ヶ月で支払う」など)
・今後の取引について(「以後のサービス不能時には違約金を設定」など)
・特約など(「新型コロナ特措法の発令時は不可抗力とし相互に免責」など)
以上の内容を整理してフォームに記入し送信して頂ければ、24時間以内に示談書などの契約書を作成し、電子メール添付にて契約書ファイルを納品致します。
(ただし、業務集中により24時間以内の対応が難しい場合には遅れる場合もあります。遅れる場合には事前に納品時期についてご連絡します)。