離婚や不倫、暴行事件など、不法行為に関する法律のポイントです。
不法行為の一般的要件
民法第709条
故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は、これによりて生じたる損害を賠償する責めに任ず。
非財産的損害の賠償(精神的損害の賠償)
民法第710条
(前略)前条の規定によりて損害賠償の責めに任ずる者は、財産以外の損害に対してもその賠償をなすことを要す。
損害賠償請求権の消滅時効
民法第724条
損害及び加害を知りたる時より3年間。
不法行為の時より20年間。
(つまり、不倫など不法行為を知った時から3年間で損害賠償請求権は時効になります。または、不法行為の存在に気付かなくても、20年間で時効になります。)
離婚後の子の監護
民法第766条
監護について必要な事項は協議でこれを定める。また協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
離婚による復氏
民法第767条
協議によって婚姻前の氏に復するか、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることのよって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
離婚原因(離婚できる正当な理由)
民法第770条
・ 不貞行為
・ 悪意の遺棄
・ 生死が3年以上明かでないとき
・ 強度の精神病
・ 婚姻を継続できない重大な原因があるとき
傷害
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する。
暴行
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
強制わいせつ
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強姦(強制性交等罪に改称)
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等罪とし、5年以上の有期懲役に処する