自由意志による離婚数は増加の一途を辿っており、ご自身や周囲の方の離婚問題に悩む場面もあるかと思います。
これから離婚をすることになったなら、今後の人生を左右する重大な取り決めを行わないといけません。
離婚は結婚生活を清算すると共に、新しい人生設計のスタートでもあるといえます。
感情に任せて、離婚時の契約(示談)をいい加減に終わらせてはいけません。
当行政書士事務所では、離婚の意思は固まって、互いに条件を話し合えるお二人の支援をさせて頂きます。お二人が別々の人生を歩む際に、示談書(離婚協議書)の作成がスムーズに進むようにお手伝い致します。
(慰謝料の金額などで揉めているケースでは、行政書士は相手方との直接交渉は出来ないため、弁護士事務所にご相談されるようにお勧めしております。)
また、お二人にお子様がみえる場合は、その養育は双方の当然の義務であるため、お子様の成長に支障が出ないよう、最大限の配慮を行います。
(養育費の減額交渉は承りません。)
離婚をする際には、以下のような事項を協議しておく必要があります。
・子供の親権や監護権をどちらのものにするか。
(親権は法定代理権で子供の進路などを決定。監護権は身辺監護といって実際に養育する。)
・子供の監護権を手放す方の、子供との面接条件。
・姓の取り決め。
・慰謝料の有無と支払条件。
・財産分与の条件。
(夫婦財産制といって、結婚後に生じた財産は、平等に分ける義務があります。)
・子供の養育費の支払条件。
・離婚に至るプライバシー問題を口外しないように取り決め。
以上のように、離婚届を出す前には、いろいろと決めておかねばならない問題があります。
離婚はそれぞれの人生に関わる重大な問題ですから、是非専門家の支援を受けて、離婚協議書を作成されることをお勧めします。
離婚協議書の作成については、下記の「申込フォーム」をクリックして、必要事項を記入して送信下さい。
>>離婚協議書作成の申込フォーム<<