不倫やセクハラなどの男女問題や傷害事件のトラブルについては、加害者と被害者の間で話し合いができれば、慰謝料(損害賠償金)や再発予防などの条件を決めて解決を図ることが多いものです。
ほとんどの場合でトラブルの関係者は問題をそれ以上に大きくせず、早く終わらせたいと望んでいます。
裁判まで争うことになれば、時間も費用もかかり精神的ストレスも増してしまいます。
そこで、当事者同士で交渉して、和解の条件を定めて証拠として残しておくのが示談書の役割です。
条件に違反があった場合は、示談書を証拠資料として法的対応が可能になります。
トラブルが起きたときは、誰でも相手側との交渉は短期間に終わらせ、示談書もすぐに準備したいと思うものです。
当行政書士事務所では、トラブルにあった方のそんなお気持ちに応えるよう、お申込から24時間以内に示談書を作成して電子メールで納品をしております。
(お急ぎであれば、18時までにお申込フォームより手続をして頂ければ、当日の24時までには納品対応できます。)
被害者や加害者のご本人が示談書を作成してもよいのですが、その場合は明らかに検討不足の内容になっていたり、極端に不平等な内容のため法的に通用しないものになってしまうことも多いです。
当事務所にお任せ頂ければ、即日の内にお客様の実情に合った示談書をお届けできます。