トラブルについて示談が成立した後は、慰謝料の支払いや守秘義務などを確実にするため、口約束で終わらせてはいけません。
人間は都合の悪いことは忘れる生き物ですから、時間の経過と共に約束も風化していきます。
後から「そんなはずではなかった・・・」なんて事にならないように、約束したことは契約書にして残さないといけません。
特に慰謝料を分割払いにする場合は、これを曖昧にされたらたまりません。逆に相手の勝手な自己都合で、約束した以外の金品を追加要求されても困ります。
そんな状況の切り札となるのが公正証書です。
公正証書とは、公証人役場で作成する契約書の事で、これを作成すると金銭給付の取り決めについては裁判の確定判決を得たのと同様の効果を期待できます。
これはスゴイことです。裁判をしなくても、相手が支払いをしない場合は強制執行を出来るのです。
「約束を守らなかったら強制執行される」という心理的圧迫を与える事によって、公正証書に記載した契約内容を守らせる事が出来ます。
ただ、公正証書には何を記載しても良いというわけではありません。民法の公序良俗違反など、法に反することは記載できません。また、金銭給付以外の契約内容には強制力はありません。
当事務所では後日に火種を残さないよう、細心の配慮をして契約書作成を代行します。そして、公正証書作成までを支援しております。お困り事がありましたら、是非ともお問い合わせ下さい。
公正証書の作成には、当事務所の契約書作成費用とは別に、公証人役場に手数料を支払う必要があります。
公証人役場での手数料は、下記の金額となります。
慰謝料や金銭貸借の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに8,000円加算