示談で解決するか、裁判で争うかの判断

傷害事件、窃盗や横領、不倫やセクハラなどの男女問題のトラブルが起きたときに、被害者と加害者の間で話し合いがつけば示談での解決になります。

その話し合いが不調に終われば、諦めて放置するか、裁判で争って決着をつけるしかありません。

 

仮に裁判をした場合でも、訴訟を提起した側の期待に応える結果になるかどうかは未知数です。
要は、裁判はやってみないとわからないということですね。

 

その裁判を利用した人にアンケートをした興味深い調査結果が出ています。

民事訴訟制度研究会が2011年に実施した民事訴訟利用者調査(回答者770人)によれば、裁判をすることを躊躇した(ためらった)人は46.7%で、その原因の大部分が「時間と費用がかかること」でした。

そして、裁判制度を利用した結果、満足という肯定的評価をしたのは20.7%に過ぎません。

 

つまり、裁判をするには時間と費用がかかるというハードルがあり、それを乗り越えても満足が得られる可能性は決して高くないという現実があります。

 

それなら示談で話をつけた方が早く気持ちの切り替えができるわけですが、示談も相手の考え方があることなので、話し合いが順調に進むとは限りません。

示談というのは、互いに譲り合って結論を出すものなので、どちらか片方が強引な主張を繰り返す場合は解決ができません。
(そうなると不本意ながら裁判で解決を図るしか選択肢がなくなります。)

 

こうした示談の性質や民事裁判を利用した人の実態を把握したうえで、示談による早期解決を目指すには、条件の大幅な譲歩が必要な場面もあります。

早期解決を優先して条件譲歩も視野に入れて示談を進めるか、時間や費用のかかることは覚悟して裁判所の判断を仰ぐか、もしくは事件を棚上げにして諦めるかの選択ということになります。

 

もし、示談を選択する場合は、後から揉めごとが起きないように、合意内容を確定させる示談書を作成する必要があります。
特に損害賠償の金銭が伴うような示談であれば、加害者側も被害者側も、どちらの立場であっても用意しておくのが安全です。

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