セクハラの慰謝料請求には内容証明郵便

勤務先や学校などで上司等から性的な嫌がらせ(セクシャル・ハラスメント)を受けた場合や、盗撮・痴漢・わいせつ行為をされた場合は、加害者に対して刑事と民事の両面で責任を問うことができます。

 

刑事手続としては、強制わいせつ罪や強姦罪などの疑義で警察に対して刑事告訴をすれば、加害者には罰金などの処罰が下されます。
(但し、証拠の有無が問題になるので、録音や目撃証言が必要となります。)

 

民事では、被害者の被った肉体的・精神的損害について、加害者に対し慰謝料を請求することができます。

 

こうした性犯罪にかかわる問題は、加害者が社会的立場のある人物であれば、警察沙汰や家族への露見を嫌がるものです。
そのため、まずは警察に相談する前に加害者に慰謝料請求と示談の打診を行うと、早期に謝罪をしてくる可能性もあります。

 

加害者と面談や電話・メールなどで話し合いができる状況なら、当事者同士で直接に交渉するのが解決の早道です。
事件を知っている知人がいれば、間に入って話をしてもらっても良いでしょう。

 

そうした交渉が難しい場合は、文書を送って謝罪の要求や慰謝料の請求をすることになります。
その場合は、内容証明郵便を活用すると、請求をした事実が公的に証明されます。

 

こうした交渉を経て、相手方との話がまとまれば、合意内容を示談書に記載して解決となります。(示談書には、後で問題が起こらないように、熟慮した条件を記載しなくてはなりません。)

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