守秘義務違反に関する示談書作成

従業員が勤務する会社の営業秘密を漏らして、会社に損害を与えた場合、その損害賠償に関して示談書を作成するケースがあると思います。
また、会社としては営業秘密を守るため、就業規則で従業員に守秘義務を負わせたり、退職する社員と秘密保持契約を結ぶこともあるでしょう。
(秘密保持契約書の作成も承っております。)

 

個人情報保護法の施行もあり、営業秘密以外にも、顧客情報など会社は外部に漏洩することが許されない情報は増加しています。
会社の利益を守るため、各種情報保護の対策は急務です。具体的には前述の秘密保持契約書の整備や、違反した従業員に対する処罰や示談書の作成などが必要となってきます。

 

営業秘密については、不正競争防止法によって法的保護が与えられます。ただ、同法の保護を受けることができる営業秘密には、秘密管理性・有用性・非公知性の要件が必要となります。
つまり、役員や社員のスキャンダル等は、営業秘密には該当しません。会社の生命線とも言うべき極秘の技術情報が、同法による保護の対象となります。
不正競争防止法違反の事実があれば、侵害の停止請求や損害賠償請求が可能となります。

 

また、従業員の守秘義務違反には、会社は従業員に対して、債務不履行(民法414条)や不法行為(民法709条)の責を問えます。

当事務所では、会社の守秘義務違反に関する示談書作成や、予防措置としての秘密保持契約書の作成などを承ります。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。


 

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、ネット対応で15年の運営実績がある行政書士・遠山桂にお任せ下さい。


あなたのお悩みを解決するために私(遠山)が示談書作成のサポートをします

 

口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

そして、長年の経験からの的確なアドバイスをしますので安心感が違います。



 

当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

あなたの示談書の作成は、当事務所にお任せ下さい。




依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。







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