従業員が勤務する会社の営業秘密を漏らして、会社に損害を与えた場合、その損害賠償に関して示談書を作成するケースがあると思います。
また、会社としては営業秘密を守るため、就業規則で従業員に守秘義務を負わせたり、退職する社員と秘密保持契約を結ぶこともあるでしょう。
(秘密保持契約書の作成も承っております。)
個人情報保護法の施行もあり、営業秘密以外にも、顧客情報など会社は外部に漏洩することが許されない情報は増加しています。
会社の利益を守るため、各種情報保護の対策は急務です。具体的には前述の秘密保持契約書の整備や、違反した従業員に対する処罰や示談書の作成などが必要となってきます。
営業秘密については、不正競争防止法によって法的保護が与えられます。ただ、同法の保護を受けることができる営業秘密には、秘密管理性・有用性・非公知性の要件が必要となります。
つまり、役員や社員のスキャンダル等は、営業秘密には該当しません。会社の生命線とも言うべき極秘の技術情報が、同法による保護の対象となります。
不正競争防止法違反の事実があれば、侵害の停止請求や損害賠償請求が可能となります。
また、従業員の守秘義務違反には、会社は従業員に対して、債務不履行(民法414条)や不法行為(民法709条)の責を問えます。
当事務所では、会社の守秘義務違反に関する示談書作成や、予防措置としての秘密保持契約書の作成などを承ります。