傷害事件や男女問題などのトラブルに巻き込まれて、経済的損害を受けたにもかかわらず、加害者に損害賠償金を支払う資力が無いというケースも多いものです。
トラブルの後に示談書や債務承認弁済契約書を作成していれば、損害賠償金の支払いが遅れるようなら、契約書を証拠資料にして支払い督促や裁判などの法的対応をすることが可能です。
その契約書の内容がしっかりとしたものなら、恐らく裁判に勝つことは難しくはないでしょう。
しかし、裁判には勝てても、お金の無い相手からお金を取ることはできません。
預金残高0円の通帳を差し押さえしても、そこからはお金を引き出すことはできないのです。
結果として、回収不能になってしまう可能性は高いというのが現実です。
そこで、まず加害者には次のような対処を求めることになるかと思います。
現金が用意できない加害者に求める対処例
自動車や貴重品など、換金性のあるものは売却させる。
生命保険等に加入していたら解約して返戻金を得る。
自己所有の不動産は売却させる。
消費者ローン等で借り入れをして返済させる。
家族や友人、勤務先等に借り入れをするよう促す。
こうした資産も無く、家族等にも信用を無くしていて、全くお金を用意できないケースもあるかと思います。
その場合は、長期分割の条件で妥協し、どれだけ時間がかかっても返済を継続してもらうしかありません。
誰もお金を貸したがらない相手には、連帯保証人になってくれる人はまずいないので、わずかな金額でも毎月返済する契約をして、本人に支払ってもらうことになります。
支払いの悪い相手に請求することに疲れてあきらめてしまえば、いずれ債権は時効によって消滅してしまいます。(民事債権の消滅時効は10年です。)
また、借主が自己破産をしたら、通常は債権は消滅して基本的には回収が不可能となってしまいます。
それでも損害賠償の費用については、破産の免責事由にあたらないと判断され、債権の消滅は免れることもあります。
ただし、トラブル後に口約束だけで済ませたり、加害者の経済力が無いからとあきらめてしまえば、損害賠償金を得ることは絶望的になります。
やはり、事実関係を証明し、加害者に損害賠償金の支払い義務を認めさせる示談書の作成は必要です。
こうした示談書を作成しておけば、加害者の経済状況が良くなったときには、一括返済の期待が出来るかもしれません。
加害者が相続を受けるときには、その相続財産を換金して返済にあてることも検討できます。
加害者が死亡したときは、遺族に債務の相続を請求することもあります。
そのような可能性は確率の低い賭けかもしれませんが、あきらめてしまえば、その時点で実質的に債権は放棄することになります。
潔く損切りをして債権放棄をするか、低い可能性であっても債権を温存して請求を続けるか、被害を受けた方の判断しだいということになります。
このようなケースでの示談書の作成についても、当事務所ではサポートしております。