軽微な傷害事件などの示談をする際に刑事告訴はどうするの?

傷害や窃盗、強制わいせつなどの刑事事件で、加害者が反省しており、損害も軽微である場合では、加害者と被害者が直接に話し合いをして、刑事告訴を行わずに民事の示談で解決することは多いものです。

こうしたケースで、警察への被害届や刑事告訴の手続をどうするか判断に迷う方も多いのですが、軽微な事件で示談での解決を優先するなら、警察への相談は後回しにした方がよいでしょう。
(犯罪性が高く深刻な被害が生じているトラブルについては、即時に警察に届出をするべきです。)

 

犯罪性が低い事件では、警察も事件扱いするより当事者が話し合って解決をするように助言することが多いようです。
まずは先に話し合いをして、それでも加害者に反省がみられない場合に、それから被害届や刑事告訴を検討しても遅くは無いということです。

 

そこで疑問となるのが刑事告訴と被害届の手続上の違いです。

刑事告訴と被害届

刑事告訴とは、告訴権者(被害者)が警察官などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪があった事実を申告し、犯罪者の処罰を求める手続です。
(被害者本人以外の第三者が犯罪事実を申告する場合には、刑事告発という手続になります。)

 

被害届とは、被害を受けた犯罪事実の申告を行う点では刑事告訴と同様ですが、犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていない点が違います。
また、告訴・告発の場合と違って、被害届の受理をしても、捜査機関は捜査をする義務を負いません。

 

このように刑事告訴と被害届を比較すると、被害者の立場からすれば、加害者の処罰のために捜査義務のある刑事告訴の手続の方がよいように思えます。

 

しかし、実際に捜査をする警察は、市民の権利を制限する処罰には慎重であるため、軽微な事件では刑事告訴よりも被害届を受理するという選択が多くなります。
捜査をはじめてから被害者が告訴取り下げをすることになると、捜査にかかる手間が無駄になってしまうこともあり、話し合いで解決が見込めそうな事件については、告訴では無く被害届として扱う事情もあるようです。

 

被害者が刑事告訴にしてほしいと言っても、警察が客観的に見て事実証明や犯罪構成要件を満たさないと判断したときは、手続をしてもらえないこともあります。
被害者が警察に対して告訴を希望すれば、必ず手続がされるというものでもないのです。

 

刑事告訴にしても被害届にしても、証拠や証言の確認など、捜査機関の手間と時間は相当にかかるものです。
また、加害者や被害者への事情聴き取りも何度も行われる割には、その後の進展は不明のまま時間だけが経過することも多いです。

刑事手続と示談交渉

こうした事情を知っておくと、加害者と被害者が直接に話し合いをできる状態で、事件の犯罪性も低いものなら、まずは民事での示談交渉を優先し解決を図った方がスムーズということになります。
民事の示談で解決できる程度の問題なら、あえて警察に被害届や刑事告訴の手続をする必要はありません。

 

警察への届出は、加害者に反省がみえず、事件の証拠もそろっているときに行うのが実効的といえそうです。

 

もちろん犯罪性が明確で、犯罪者が現行犯逮捕されたような事件では、即時に刑事告訴の手続が進められます。
そのようなケースでは犯罪者の処罰が優先されるので、加害者が拘束されて連絡が取れず、民事での損害賠償請求の示談交渉が困難になることも多いです。
そうなると被害者としては弁護士への依頼を検討する段階になります。

 

事件が軽微であり、示談での話し合いも可能な状態であれば、損害賠償金の支払い方法などを決めて、警察への届出をしないことや再発予防のとりきめも行い、その内容を示談書に記載して解決を図るべきです。

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