不倫などの男女問題、お酒が絡んだ傷害事件、会社のお金の横領など、トラブルが起きた場合に関係者だけで話し合いをして解決を図ることを民法では和解(契約)としており、その条件を文書化したものを示談書といいます。
当行政書士事務所では問題を早期に終結させるための示談書作成をサポートしております。
トラブルによる損害が大きくて当事者の話し合いだけでは解決が難しい場合は、弁護士に依頼して裁判を視野に入れることになって手続には数ヶ月以上の時間を要しますが、そこまで大げさな話では無く当事者だけの交渉で決着ができるケースでは至急に示談書を作成したいところだと思います。
加害者と被害者との間で連絡をとることが可能であって、加害者側がトラブルの責任について認めており、損害賠償の金額についても概ねの合意がある状況なら、法律専門家への依頼や裁判手続などは不要ですから、すぐに和解(示談)をして問題の解決を図った方がよいでしょう。
トラブルの和解をする条件として、損害賠償金(示談金)の支払い、再発防止の対策、事件内容の口外禁止、違反時の罰則などを取り決め、それを法的にも有効な形式で文書化した示談書を作成し、それに署名・捺印をすることで事件は外形的に解決したことになります。
そうした条件交渉を口頭だけで行い、合意についても口約束だけで済ませるケースもありますが、損害が軽微なトラブルならそれでも良いのですが、慰謝料等の損害賠償金を支払うような問題については示談書を作成しておいた方が無難です。
なぜなら示談書という証拠を確保しなかった場合には、相手方が問題行動を起こして契約違反をしても法的対応が難しくなってしまうからです。
例えば秘密を口外しないという約束を破られたとしても、口約束だけなら合意内容の事実証明が難しいため相手方を罰することが出来なくなってしまうことも多いのです。
そのような抜けがある口約束だけでは安心ができません。
そこで事件の概要と和解の条件を記載した示談書を急ぎで作成して、契約違反に対しては罰則対応が出来るようにすることで相手方に約束を守る動機づけをする必要があります。
ただ、示談書を作成するにしても事後のトラブルを予防する観点で内容を詰めないといけません。
あまりにも簡略な内容ではトラブル予防の効果が無く、それとは逆に無駄に長すぎる内容では相手方の誤解を招いて交渉が決裂してしまうリスクもあります。
法的に有効でトラブル予防の効果があり、相手方の納得も得られる内容に仕上げるのは、やはり契約書作成の経験が必要です。
当行政書士事務所では、口約束で話し合いのついたトラブルに関して、その事実証明をする示談書の作成を全国対応で承っております。
お客様のご意向に沿った文書を専門家の行政書士が作成します。
インターネットからの申込手続で示談書ファイル(Word・PDF)を電子メール添付にてお届けします。お申込から24時間以内にお届けできるので急ぎの話し合いにも対応可能です。
示談書の作成を専門家に依頼したいとお考えでしたら、当事務所のインターネットサービスをご利用下さい。